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水を飲まんと欲するものはその源を思え
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良寛(りょうかん 宝暦8年10月2日〔1758年11月2日〕 - 天保2年1月6日〔1831年2月18日〕)は江戸時代の曹洞宗の僧侶、歌人、漢詩人、書家。俗名、山本栄蔵または文孝。号は大愚。
参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%AF%E5%AF%9B

 言葉の多き
 口の早き
 話の長き
 もの言いのくどき
 表裏口
 こころにもなきことを言う
 負け惜しみ
 返らぬことを幾度も言う
 人の言葉を笑う
 客の前に(で?)人を叱る
 憎き心もちて人を叱る
 人の傷つくことを言う
 人の嫌がることを言う
 人の困ることを言う
 人の恥かくことを言う
 人の妬むことを言う
 人を見限ると言う
 よそごとを言う
 逃げごとを言う
 おれがこうした、こうした
 鼻であしらう
 問わず語り
 差し出口
 講釈の長き
 自慢話
 人のもの言い切らぬうちにものを言う
 話の腰を折る
 子供に知恵をつける
 子供をたらす
 たやすく約束をする
 よく心得ぬことを人に教える
 事々しくものを言う
 親切気にものを言う
 人の話の邪魔をする
 あの人に言いてよきことをこの人に言う
 そのことの果たさぬいちにこのことを言う
 酒に酔いてことわりを言う
 腹立ちながらことわりを言う
 人の隠することをあからさまに言う
 推し量りのことを真実になして言う
 悪しきことを知りながら言い通す
 言葉咎め
 物知り顔に言う
 よしなき長話
 人のことをよく聞き分けず答える
 我ことを強いて人にいい聞かさんとする
 軽はずみにものを言う
 人にへつらうこと
 さしたることもなきことを細々と言う
 いささかなことを言い立てる
 人の気色を見ずしてものを言う
 人を侮ること
 己の意地を言い通す
 見ること聞くことを一つひとつ言う
 よくものの講釈をしたがる
 老人のくどき
 若い者の無駄話
 口を尖らせてものを言う
 過ちを飾る
 ところに合わぬ話
 よく知らぬことを憚りなく言う
 片言を好みて使う
 人に会うて都合よく取り繕って言う
 学者臭き話
 茶人臭き話
 風雅臭き話
 さしてもなきことを論ずる
 節もなきことに節を立てる
 言うこと言わぬ
 さもなくてあるべきことをきつく言う
 あまりしらじらしくもの言う
 ああ致しました、こう致しました、ましたましたのあまり重なる


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「時として切り捨てることも大切」と私の師は教えてくれた

多分、今の自分がその渦中にいると思う

切り捨てるとは何を切り捨てるか
どう切り捨てるか
相手の痛みはどうあるか
自分はそれにどうあるべきか

求められていた手を離す勇気を知るものだけがそれを口にする権利があると思う

師は幾人それを見てきたことか

今、試されている試練やも知れぬ概念

生き方の一通過点ということを忘れてはならない自分の存在と
そして、切り捨てるその痛みを耐え、忘れてはならない悲しみ

美学といえば、響きは美しいが
師が口にした
その言葉の裏は
果てしない嘆きを私は見た気がした


幕末維新において、双方多大なる犠牲と早熟すぎた日本の世界進出。

当時、その犠牲となった方の無念は何事にも変えられるものではないが
ただ、それなくして今はないことは確か。



「攻めるも地獄守るも地獄」


そういいつつ、若い命を散らした時代。
では、今は?

誰が正しいのか
勝てば正しいか
負ければ間違いか

審判は人間だけではないはず

非理法権天(ひりほうけんてん)

『貞丈家訓』には「無理(非)は道理(理)に劣位し、道理は法式(法)に劣位し、法式は権威(権)に劣位し、権威は天道(天)に劣位する」と、非理法権天の意味が端的に述べられている。非とは道理の通らぬことを指し、理とは人々がおよそ是認する道義的規範を指し、法とは明文化された法令を指し、権とは権力者の威光を指し、天とは全てに超越する「抽象的な天」の意思を指す。非理法権天の概念は、儒教の影響を強く受けたものであるとともに、権力者が法令を定め、その定めた法令は道理に優越するというリアリズムを反映したもの。

参考:ウィキペディア

今日のワイドショーやら何やらで少年犯罪の報道がない日はないと言いたいくらい、重く嘆かわしいニュースを耳にする。
が、実際の統計用、実は少年犯罪自体はここ半世紀を振り返ってみると昭和34年(7,684人)をピークに減少傾向が見られる。
更には平成9年度(2,263人)より横ばいと推移しているのが実態。

では、少年法がなぜ改正されたのか。

犯罪の凶悪性?
愉快犯?
ゲーム感覚?

現在施行されている少年法では未成年さえ刑事処罰の対象となりうる。

では、未成年の犯罪を成人の刑法と照らし合わせて裁判を行うのか?

実際、再犯率や精神鑑定の統計を量らなければならない事態に陥っているのは火を見るより明らか。

では、その少年を作り上げた家族は?
環境は?
教育は?

心に傷を持たずして人間は成長はあり得ない。
角の多い石ころが何度となく転がり、ぶつかり合い、様々な困難や試練を乗り越え、
そこに初めて人間として丸い宝玉となるのではないだろうか。

ニュースを見る度、思うこと。

(参考:警視庁、総務省・統計局)

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